敷地に関する法律の中に、一つの土地に二つ以上の建物を建ててはいけない、というものがあります。
例えば、「兄の家」と「妹の家」を二棟建てるような場合です。
これは・・・建てることができません。建築業界では常識中の常識。
どうしてダメなのでしょう?
#
建築基準法施行令、いちばん最初(第一条)に記載があります。
「敷地とは・・・一の建築物、または用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」。
「用途上不可分の関係にある二以上の建築物」????
法律用語は難しいですね。
その建物を使用するときに、用途を分割できない関係のことを言います。
例えば、学校の「校舎」と「体育館」が2棟建っている場合。
この2棟は、学校という用途の中で考えると「不可分(分割できない)の関係」になるのです。
つまり、2棟あっても用途上は「学校」という一つの関係なので、2棟建ててもよいのです。

(分かりにくいのでさらに進めます。)
住宅で考えてみましょう。
「住宅」と「車庫」が別々に2棟ある場合です。

答え。
車庫は住宅の用途で使用しているので、用途上不可分(分割できない)関係となります。
したがって、2棟建ててもよいことになります。
次の場合はどうでしょう。
同じ敷地の中に・・・「兄の家」と「妹の家」を2棟建てる場合。

答え。
これはダメです。明らかに用途上可分の(分割できる)関係です。
同じ敷地内に、2棟の家は建てられません。
#
練習です。
「違法・一つの敷地に2棟以上建てられない場合。」
「本人の家」 + 「アパート」 → 違法 → 可分の関係
「親の家」 + 「子の家」 → 違法 → 可分の関係
「医者の家」 + 「診療所」 → 違法 → 可分の関係
「自宅」 + 「店舗」 → 違法 → 可分の関係
「病院」 + 「看護士宿舎」 → 違法 → 可分の関係
「合法・一つの敷地に2棟以上建てられる場合。」
「自宅」 + 「茶室」 → 合法 → 不可分の関係
「自宅」 + 「車庫」 → 合法 → 不可分の関係
「自宅」 + 「倉庫」 → 合法 → 不可分の関係
「病院」 + 「レントゲン室」 → 合法 → 不可分の関係
この法律に皆が驚くのは・・・
(1)親の家の敷地に、その片隅でいいから家を建てたいと思っている子が多い。
(2)自分の土地の中でなら、好き勝手にやってもいいと考えている人が多い。
法はなぜ一つの敷地に2棟以上の建物を認めないのでしょうか?
答え。
一つ一つの建物環境が守りにくくなるからです。
例えば、「敷地は公道に2m以上接しなければいけない」という法律は、2棟を認めると守りにくくなります。それは避難上も問題です。
建蔽率、容積率、北側斜線・・・ありとあらゆる制限が守られなくなるからです。
では、どうすればいいのか。以下は解決方法2つです。
(1) 2棟をとにかく、くっつける。建物内部でつながっていなくてもいいから、くっつけて1棟にする。

重要な注意点。
上図の場合は「専用住宅」ではなく、法律上は「長屋」となります。
また、共用の玄関ホールなどを設けてしまうと、「共同住宅」です。
つまり、何を言っているのかというと(専用住宅向けの)住宅ローンが組めないということになります。
解決方法の(2) 形式上だけでいいから、敷地を分割する。
この手法はよく行われる方法です。
例えば、「兄の家」と「妹の家」を二棟建てるような場合です。
これは・・・建てることができません。建築業界では常識中の常識。
どうしてダメなのでしょう?
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建築基準法施行令、いちばん最初(第一条)に記載があります。
「敷地とは・・・一の建築物、または用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」。
「用途上不可分の関係にある二以上の建築物」????
法律用語は難しいですね。
その建物を使用するときに、用途を分割できない関係のことを言います。
例えば、学校の「校舎」と「体育館」が2棟建っている場合。
この2棟は、学校という用途の中で考えると「不可分(分割できない)の関係」になるのです。
つまり、2棟あっても用途上は「学校」という一つの関係なので、2棟建ててもよいのです。

(分かりにくいのでさらに進めます。)
住宅で考えてみましょう。
「住宅」と「車庫」が別々に2棟ある場合です。

答え。
車庫は住宅の用途で使用しているので、用途上不可分(分割できない)関係となります。
したがって、2棟建ててもよいことになります。
次の場合はどうでしょう。
同じ敷地の中に・・・「兄の家」と「妹の家」を2棟建てる場合。

答え。
これはダメです。明らかに用途上可分の(分割できる)関係です。
同じ敷地内に、2棟の家は建てられません。
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練習です。
「違法・一つの敷地に2棟以上建てられない場合。」
「本人の家」 + 「アパート」 → 違法 → 可分の関係
「親の家」 + 「子の家」 → 違法 → 可分の関係
「医者の家」 + 「診療所」 → 違法 → 可分の関係
「自宅」 + 「店舗」 → 違法 → 可分の関係
「病院」 + 「看護士宿舎」 → 違法 → 可分の関係
「合法・一つの敷地に2棟以上建てられる場合。」
「自宅」 + 「茶室」 → 合法 → 不可分の関係
「自宅」 + 「車庫」 → 合法 → 不可分の関係
「自宅」 + 「倉庫」 → 合法 → 不可分の関係
「病院」 + 「レントゲン室」 → 合法 → 不可分の関係
この法律に皆が驚くのは・・・
(1)親の家の敷地に、その片隅でいいから家を建てたいと思っている子が多い。
(2)自分の土地の中でなら、好き勝手にやってもいいと考えている人が多い。
法はなぜ一つの敷地に2棟以上の建物を認めないのでしょうか?
答え。
一つ一つの建物環境が守りにくくなるからです。
例えば、「敷地は公道に2m以上接しなければいけない」という法律は、2棟を認めると守りにくくなります。それは避難上も問題です。
建蔽率、容積率、北側斜線・・・ありとあらゆる制限が守られなくなるからです。
では、どうすればいいのか。以下は解決方法2つです。
(1) 2棟をとにかく、くっつける。建物内部でつながっていなくてもいいから、くっつけて1棟にする。

重要な注意点。
上図の場合は「専用住宅」ではなく、法律上は「長屋」となります。
また、共用の玄関ホールなどを設けてしまうと、「共同住宅」です。
つまり、何を言っているのかというと(専用住宅向けの)住宅ローンが組めないということになります。
解決方法の(2) 形式上だけでいいから、敷地を分割する。
この手法はよく行われる方法です。
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