住宅を設計するとき、自分が火事を起こす・・・なんてことを考える人はいません。
が・・・火事は自分が起こすという話し。
内装制限という建築基準法は有効です。
#
近所で火災がありました。

設計をしているとき、ほとんどの人が隣家からの火事を想定していて、火事は他人の家から自分の家に燃え移ってくると考えています。
ところが、私が設計業を始めてからの住宅で、隣家から燃え移ってきた火事は一軒もありません。
それどころか、発生源は建て主さん側のことが多い。
私が設計監理した住宅200軒ほどで3件、出火しました。
① 電気カミソリの充電中、機器から発火、不在時だったから、全焼。
② 暖房機のゴムホースからガス漏れ・・・、着火したときに爆発した。
③ 子どもの自殺で火事になった。
原因は意外な理由、自殺まで想像する人などいないと思います。
火災は悲惨です。
隣近所に迷惑をかけたことで移転する人もいます。
#
①の事例、同じ場所に建て替え新築ができました。
②の事例、2階で起きたため、内装は燃えましたが骨格が残った。既存骨格を利用して再建できました。
③の事例、壁・天井の石膏ボードが残ったので、内装をやり換えることで、こちらも再建できました。
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建築基準法の内装制限は(そういう意味でかなり)有効だと私は考えるようになりました。
具体的には、
・ 壁に石膏ボード(厚み12.5mm以上)
・ 天井に石膏ボード(厚み9.5mm以上)
を張るだけで、消防隊がやってくるまでの時間(15分とか20分)を耐えることができます。
(石膏ボードとはプラスターボードとも言われ火災に有効。)
#
木の天井は燃えやすく危ないと感じます。
埋め込み型の大きな照明器具はダメです。
たいがいプラスティックでできていて、燃えて溶け落ちると、天井に60cm角ほどの穴があき、骨格内部に火が回ります。
建築基準法の内装制限(燃えにくい建築材料を使う制限)は意味があると感じます。
#
木造であっても骨格が燃えなければ、家は持ちこたえ、再建できます。
火事は自分の家で起きる・・・私はそう考えるようになっています。
↓ 登録すると更新情報が届きます
が・・・火事は自分が起こすという話し。
内装制限という建築基準法は有効です。
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近所で火災がありました。

設計をしているとき、ほとんどの人が隣家からの火事を想定していて、火事は他人の家から自分の家に燃え移ってくると考えています。
ところが、私が設計業を始めてからの住宅で、隣家から燃え移ってきた火事は一軒もありません。
それどころか、発生源は建て主さん側のことが多い。
私が設計監理した住宅200軒ほどで3件、出火しました。
① 電気カミソリの充電中、機器から発火、不在時だったから、全焼。
② 暖房機のゴムホースからガス漏れ・・・、着火したときに爆発した。
③ 子どもの自殺で火事になった。
原因は意外な理由、自殺まで想像する人などいないと思います。
火災は悲惨です。
隣近所に迷惑をかけたことで移転する人もいます。
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①の事例、同じ場所に建て替え新築ができました。
②の事例、2階で起きたため、内装は燃えましたが骨格が残った。既存骨格を利用して再建できました。
③の事例、壁・天井の石膏ボードが残ったので、内装をやり換えることで、こちらも再建できました。
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建築基準法の内装制限は(そういう意味でかなり)有効だと私は考えるようになりました。
具体的には、
・ 壁に石膏ボード(厚み12.5mm以上)
・ 天井に石膏ボード(厚み9.5mm以上)
を張るだけで、消防隊がやってくるまでの時間(15分とか20分)を耐えることができます。
(石膏ボードとはプラスターボードとも言われ火災に有効。)
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木の天井は燃えやすく危ないと感じます。
埋め込み型の大きな照明器具はダメです。
たいがいプラスティックでできていて、燃えて溶け落ちると、天井に60cm角ほどの穴があき、骨格内部に火が回ります。
建築基準法の内装制限(燃えにくい建築材料を使う制限)は意味があると感じます。
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木造であっても骨格が燃えなければ、家は持ちこたえ、再建できます。
火事は自分の家で起きる・・・私はそう考えるようになっています。
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